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離婚・親権・慰謝料・遺言・相続・後見・労働審判・下請法・事業承継 -------- 港区の女性弁護士

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  A. 高齢者・障害者の中でも、 元気な方、自分で判断することができる場合であれば、
    第三者と財産管理契約をしたり、将来に備えて任意後見契約を締結することが考えられます。
    また、判断能力が低下して、ご自身での判断が難しいという場合は
    裁判所に成年後見人を選任してもらうことが考えられます。

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  A. 財産管理契約は個々の財産について第三者に財産の管理を委任するものです。
    例えば、預金や家賃収入の管理など必要なものについて委任することができます。
    任意後見契約は、将来判断能力が低下した場合に備えた制度です。
    必要な契約をしてもらうよう信頼できる第三者に頼んでおくものです。この任意後見契約は公正証書で
    しなければなりません。
    また、判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて業務が開始します。

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  A. 成年後見制度は、認知症や精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々について、
    その不動産や預貯金などの財産の管理、施設への入所をはじめとする個々の契約について、
    その方の保護・支援をする制度です。
    判断能力の程度により、それが欠けている方のための「後見」、判断が著しく低い方のための「保佐」、
    判断の不十分な方のための「補助」がありますが、いずれも家庭裁判所で選任されます。

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  A. 弁護士は自ら財産管理人となりますし、契約条項の検討などのお手伝いもします。
    また、成年後見人の選任の申し立ての代理もします。
    この場合、弁護士が成年後見人の候補者となることも可能です。

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  A. 財産管理については、管理する内容にもよりますが、通帳の管理や家賃収入の管理などで
    月額1万500円から3万1500円ほどになります。
    成年後見人に裁判所から選任された後の報酬は裁判所が決定します。
    月額3万円から5間円程度の場合が多いです。
    所有している財産内容により異なってきます。

    ※なお、成年後見人選任申し立ての代理業務の費用は20万円(税別)からととなります。

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